火災時に消防隊が消防、救助活動に使用するエレベーターで、建築基準法第34条第2項により、高さが31mを超える建築物に設置が義務づけられている。
なお、上記の規定では「非常用の昇降機」と呼称しているが、非常用の昇降機の設置及び構造について規定している同法施行令第129条の13の3においては「非常用の昇降機は、エレベーターとし、・・・・」とあるように、非常用の昇降機は非常用エレベーターと解してよい。
非常用エレベーターは、火災時にのみ非常用として使用されるので、平常時は一般のエレベーターとして使用される。
ただし、平常時の用途は、乗用又は人荷用とすべきものとされている。
非常用エレベーターのかごサイズは、消防活動に支障のないように、昭和46年建設省告示第112号により、JIS A 4301(エレベーターのかご及び昇降機の寸法)におけるE-17-COが指定されており、主な仕様は下表のとおりである。
消防運転
積載荷重 |
1150kg以上 |
最大定員 |
17名以上 |
かごの内法寸法 |
間口1800mm以上 |
奥行1500mm以上 |
高さ2300mm以上 |
有効出入口 |
幅1000mm以上 |
高さ2100mm以上 |
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